9:00~17:30
月~金(土日祝日を除く)

技能実習と
特定技能の違いは?

農業派遣をご活用いただいている農家さんでも混同してしまうことがある「技能実習」と 「特定技能」
この記事では、「技能実習」と「特定技能」の違いについて解説していきます。特に大きく異なる点を詳しく解説します。似ているようでだいぶ違う2つの制度の違いについてご理解いただければ幸いです。



技能実習と特定技能の違い1:制度の目的が違う


技能実習は「日本で技能を学び、開発途上国への技術移転を図ること」が目的であり、労働力不足を補うための手段として制度活用することは認められていません。
一方、特定技能は「日本の深刻な人手不足を補うこと」が目的であり、一定の専門性や技能を持ち、即戦力となる外国人材を受入れるために創設されました。



技能実習と特定技能の違い2:在留期間が違う


技能実習は「最長5年」、特定技能は「通算5年」です。

特定技能の場合
①5年間継続して働く
②農閑期などには帰国するなどして、通算で5年間になるまで働く
どちらも可能です。



技能実習と特定技能の違い3:活動内容が違う


技能実習は「技能実習計画に基づく活動内容や作業区分のみ」と限定的です。
対して、特定技能は「耕種・畜産業務全般」と範囲が広く、フレキシブルな働き方ができるようになりました。



技能実習と特定技能の違い4:受入期間の人数枠が違う


技能実習は常勤職員の総数に応じて人数枠制限がありますが、特定技能は人数枠制限がありません
※ただし、介護分野、建設分野を除きます



技能実習と特定技能の違い5:雇用形態が違う


技能実習は「直接雇用形態のみ」ですが、特定技能は「派遣形態」も認められています。
これにより、季節による作業の繁閑に合わせた人材受入れができるようになりました。



まとめ


技能実習と特定技能の違いについてご理解いただけたでしょうか?上記以外にも細かく違う点がいくつかありますので表でまとめておきます。
グロップでは農業分野の特定技能派遣を行っております。
人材受入れの際の各種手続きや労務管理などの事務仕事もお任せください!
ご興味がある方はお気軽にグロップまでお問い合わせください。

技能実習 特定技能(1号)
在留資格名 技能実習 特定技能
在留期間 3年(最大5年) 通算5年
技能水準 規定なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし 技能試験・日本語能力試験(※技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
受入期間の人数枠 有り 無し(介護・建設は有り)
活動内容 技能実習計画書を策定し、
それに基づいて活動のみ可能
相当程度の知識又は経験を有しておれば、
単純労働分野でも活用が可能
転籍・転職 原則不可 同一の業務区分等においては、可能
入国までの期間(目安) 6~8か月 3~4ヵ月
採用拠点 海外のみ 日本国内でも可能(海外も可)
語学力 N4~5程度 N4以上
派遣可能業種 業種に関わらず派遣不可 農業・漁業のみ可能